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HYBE パン・シヒョク会長に刑事処罰?豪邸購入の会社を公示せず…

HYBEが指定資料漏れ疑惑で公正取引委員会の調査を受けてから1ヶ月が経ち、「該当の件は単純な脱落である」としてHYBEは訂正申告しました。

しかし、公正取引委員会は納得せず、調査を継続する方針であることが確認されています。

調査結果によっては、HYBE会長であるパン・シヒョク氏が刑事処罰を受ける可能性も。。

ということで、記事にまとめました🙂

目次

HYBE パン・シヒョク持分100%不動産会社を追加で公示

8月2日、金融監督院の電子公示システム(DART)によると、HYBE側は7月26日にパン・シヒョク氏が株式を100%保有する不動産企業「BELAIR STRADELLA, LLC」を追加公示しました。

この会社は米国にあり、パン・シヒョク氏の約365億ウォン(約40億円)の高級邸宅を購入したということで、まさに問題になっている企業です。

HYBEは「今回の公示対象大企業集団指定により、該当法人に対しても公示義務が発生したため、実務上単純に脱落し訂正公示した」と説明。

公示対象大企業集団指定とは、公取委が毎年5月に指定する、資産規模が5兆ウォン以上の集団のことです。

今年、HYBEはそのほかの企業とともに公示対象大企業集団に指定されたことが大きなニュースになっていました。

エンタメ企業が公示対象大企業集団に指定されることは初めてであり、それくらいHYBEという会社が韓国で成功しているという証、、という感じの話題でした。

それはHYBEにとって喜ばしいことだったかもしれませんが、一方で、公示対象会社は会社の概要、財務現況、国外系列会社現況、特殊関係人の株式所有現況、系列会社・特殊関係人間取引現況などを5月31日までに公示しなければならないという決まりがあるのです。

しかし、HYBEはパン・シヒョク氏が株式を100%保有する不動産企業「BELAIR STRADELLA, LLC」を公示していなかった、と。

そして、調べてみると、BELAIR STRADELLA, LLCはパンさんの豪邸を買うためだけに設立されたのでは?という疑いがある、、という話のようです。

法人名義で家を買うと購入時の諸費用や毎年の固定資産税など、全て経費として計上できるので、法人税を大幅に軽減できますよね。

それ自体は違法ではありませんが、パンさんが自分の家を買うためだけに会社を設立したとなれば話は別ではないでしょうか。

今回、もしHYBEが公示対象大企業集団に指定されていなければ、この件は明らかにならなかったのかも知れません。

公正取引委員会は6月24日にHYBEに対して現場調査を行い、HYBEが訂正公示を出した後も調査を継続する方針です。

公正取引委員会の関係者は「HYBE側の主張が単純な脱落か、故意の隠蔽かを明らかにするために調査を続ける」と述べています。

ただ、表向きには強硬な姿勢を見せている公取委ですが、おそらく何もお咎めなしで終わるでしょう。

過去にも大企業の代表が同じような事例で告発されたこともありますが、結局、検察は「疑惑なし」としています。

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