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ユンギさんに罰金約150万円の略式命令…電動スクーターの飲酒運転で

韓国メディアによると、ソウル西部地裁は、道路交通法に基づく飲酒運転の疑いで略式起訴されたユンギさんに対し、27日に罰金1500万ウォンの略式命令を下しました。

この罰金額は、検察が先にユンギさんに対して求刑した金額と同じです。

略式命令とは、容疑が比較的軽い事案に対して、書面での審理だけで罰金や過料を課す手続きです。

ユンギさんがこの罰金に従わない場合、命令を告知された日から7日以内に正式な裁判を請求することもできます。

事件は、先月6日午後11時15分頃に起こりました。

ユンギさんは、ソウルの龍山区漢南洞にある路上で、飲酒状態で電動スクーターを運転していたとされています。警察の調査では、ユンギさんの血中アルコール濃度が0.227%と測定され、これは免許取り消しの基準である0.08%を大きく上回っていました。

韓国の道路交通法によると、血中アルコール濃度が0.2%を超える場合、2年以上5年以下の懲役や1000万ウォン以上2000万ウォン以下の罰金が科されることがあります。

今回のユンギさんに課せられた罰金については、通常より高額では?という指摘も…。

ただ、韓国の飲酒運転に対する罰金額は、今回のユンギさんのように1500万ウォン(約150万円)といった高額なものとなる場合が少なくありません。

韓国では、飲酒運転に対しては厳しい法律が適用されており、罰金額は血中アルコール濃度や違反の状況に応じて変わるからです。

一方、日本における飲酒運転(酒気帯び運転)の罰金額は、以下のような基準で決定されます。

  • 0.15%以上0.25%未満:罰金50万円以下
  • 0.25%以上:罰金100万円以下

日本の基準と比較しても、ユンギさんの罰金額は高額に感じますね。。

ただ、飲酒運転が重大な事故を引き起こす可能性は高く、実際に人が亡くなる事故も多発しています。ですから、罰則は重くしておいた方が良いと個人的には思います。

日本では、飲酒運転によって重大な事故が発生した場合や、危険運転致死傷罪が適用される場合は、罰金に加えて懲役刑などの厳しい処罰が科されることがあります。

危険運転致死罪の中でも悪質性が極めて高い場合は殺人罪が適用されることになっていて、その場合、最高刑は死刑です。

ということで、飲酒運転の罰金や罰則は国によりさまざまですが、いずれにしても飲酒運転は絶対にダメということですね🙅

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